1949-05-07 第5回国会 参議院 議院運営委員会 第26号
議院運営委員会が特殊な、独立の機関として活動し得る場合は、例えば二十七條「参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。」こういう規定のときのように、承認というような事項については、これは独立の機関としての活動をいたしますけれども、その他の場合にはそういう活動はしないものだというように解釈しております。
議院運営委員会が特殊な、独立の機関として活動し得る場合は、例えば二十七條「参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。」こういう規定のときのように、承認というような事項については、これは独立の機関としての活動をいたしますけれども、その他の場合にはそういう活動はしないものだというように解釈しております。
第十三條参事及び主事は、館長が両議院の議長の同意を得てこれを任免する。参事は上司の命を受けて館務を掌る。主事は、上司の指揮監督を受けて事務に從事する。第十四條副館長その他の職員は、國会議員又は官吏と兼ねることができない。但し第十二條第二項に規定する職員はこの限りでない。」或は第十五條に「國立國会図書館に、調査員及び司書員を置く。館長が参事の中からこれを命ずる。調査員は、上司の命を受けて調査を掌る。